個人契約で家庭教師をお探しなら、東京中心の家庭教師センターFLAPにお任せください。

お申込みフォーム

正式なお申込みをされる方は下記内容をご入力後、”家庭教師による学習指導についての確認事項”をお読みの上、同意するにチェックをしてからご送信ください。
申込日
申込者氏名
申込者氏名(フリガナ)
申込者性別
申込者生年月日 西暦
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※マンション名等も忘れずにお願いします。
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兄弟学年 年生
指導単価(1回) 分  円(決定した単価を入力して下さい)
※単価が間違っていると、再度送信して頂くことになります。

“家庭教師による学習指導についての確認事項”を確認し、内容にご同意して頂けましたら、下記チェックボックスにチェックを入れて下さい。ご同意頂けない場合は、申込は出来ません。

家庭教師による学習指導についての確認事項

申込者(以下、「甲」という)は、有限会社ジェイエイケイ(以下、「乙」という)に対し、以下の条件で、表記内容に基づき家庭教師による学習指導を申し込みます。

第1条(契約の成立)
甲と乙との間の家庭教師による学習指導契約(以下、「本契約」という)は、表記の生徒(以下、「本件生徒」という)につき、甲が本書をもって行う申込に対し、乙が所定の手続をもって承諾したときに成立します。
第2条(家庭教師の派遣)
  1. 乙は甲に対し、本契約の条件に基づき、本件生徒に対し学習指導を行う家庭教師(以下、「担当家庭教師」という)を選任し、甲乙の合意した場所において、本件生徒に対し担当家庭教師による学習指導を行うものとします。
  2. 甲は、担当家庭教師による学習指導の効果又は効用について、その態様の如何を問わず、乙が何らの約束もせず、かつ、何らの保証責任がないことを認めます。また、甲は、担当家庭教師との間において問題が発生した場合、甲において解決し、乙に対し損害賠償請求その他の請求をしないものとします。
  3. 乙はやむを得ない事情が生じた場合に限り、甲による担当家庭教師の変更申出を認めます。
  4. 学習指導に用いる参考書、問題集その他の資料については、担当家庭教師の申し出により、担当家庭教師と甲との話合により任意に決定する事とします。但し、第3条の指導料には、参考書、問題集その他の資料の代金は含まれておらず、その代金は甲の負担とします。
第3条(指導料等)
     
  1. 甲が乙に対し支払う指導料については、送付致します別紙の通りとします。
  2. 甲は乙に対し、当月分の月謝を当月20日までに支払うものとします。なお過不足分については、翌月の月謝にて精算するものとします。
  3. 前項の指導料には担当家庭教師の交通費を含んでおらず、甲は担当家庭教師が実際に支払った交通費を負担するものとします。
第4条(金銭の受け渡し)
甲は、担当家庭教師との間において、直接指導料の受け渡しを一切しないものとする。本条に違反があった場合、甲は乙に対し、違反期間に甲が家庭教師に支払った金額の2倍の額を乙の損害とみなし賠償するものとします。
第5条(期間)
本契約の有効期間は、本契約成立日から一年間とし、その後、期間満了の一ヶ月前までに、いずれの当事者からも契約更新拒絶の意思表示がなされない限り、更に、同一条件で、一年間延長され、その後も同様とします。但し、乙は、本件生徒の大学合格が最終目標であることを鑑み、更新手数料の請求をしません。
第6条(中途解約)
  1. クーリングオフ期間を経過した後においても、甲は将来に向かって本契約の解約を行うことができます。
  2. 前項の中途解約の場合、甲は学習指導の中止を希望する日の一ヶ月前までに、乙に対し事前通告知をするようにします。
  3. 乙は甲に対する3ヶ月前の事前通知により、将来に向かって本契約の解約を行うことができます。
第7条(中途解約による精算)
  1. 前条に基づき本契約の中途解約がなされた場合において、既に学習指導がなされている時は、甲は乙に対し、提供済の学習指導に関する指導料の対価を請求するものとします。
  2. 中途解約がなされた場合における提供済の学習指導に関する指導料の対価は、第3条に規定された指導料の支払方法を前提として、1ヶ月単位で精算するものとします。
  3. 全各項の規定にかかわらず、甲による中途解約が、本件生徒の長期入院、転居、天変地異、戦争その他やむを得ない事由に基づく場合、乙は甲に対し、契約締結費用及び中途解約費用を請求しません。
第8条(禁止事項) 乙は下記の行為をしないものとする。
  1. 虚偽内容を入力してのお申込み。
  2. 面談した教師を不採用と偽り、教師を採用する行為。 その他、甲の知り得ない所で、甲が乙に紹介した教師による指導を受ける行為。
  3. 甲の紹介により知り得た教師の情報を公開する行為、また、甲の紹介により知り得た教師(情報を含む)を利用しての営業活動。
第9条(遅延損害金) 
甲の乙に対する債務不履行に関する遅延損害金は年15パーセントの割合によるものとする。
第10条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を、第一審の専属的管轄権を有する裁判所とします。